産前産後期間は国民年金保険料が免除になるのをご存知ですか?
これは自分で申請しないと免除されないので、免除対象者の方は絶対申請した方が良いですね。本記事で産前産後の国民年金免除制度について詳しく解説しているので、是非自分が免除対象者かどうか確認して下さい。
この記事はこんな人にオススメ
- 産前産後の国民年金免除制度について詳しく知りたい人
- 自分が免除対象になるのか知りたい人
- 国民年金免除制度の申請方法が知りたい人
- 申請したらどれくらい得をするのか知りたい人
少しでもこの記事が参考になれば嬉しいです。
【知らなきゃ損】産前産後の国民年金免除制度
いつから始まった制度?
2019年4月1日から施行されている制度です。
免除対象者は?
対象者は、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方です。
第1号被保険者とは?
20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人が第1号被保険者です。
会社勤めで厚生年金に加入している人や、会社員である夫の扶養に入っている人(第三号被保険者)は対象外です。
免除される期間は?4ヶ月間
出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間免除されます。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
免除期間は全額免除になります。これは世帯所得に関わらず全員が免除の対象となります。そして、免除期間の保険料に関しては完全に国が負担してくれる形になるので算定の範囲に入ります。つまり「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されるという事です。
申請について
申請場所は?国民年金担当窓口
申請場所は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出します。郵送でも手続き可能です。
いつ申請するの?
出産予定日の6カ月前から届出可能です。なお、出産後でも届出が可能です。
届出用紙はどこでもらえる?
届出用紙は年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口でもらえますが、以下からもダウンロードが可能です。
必要な添付書類
母子健康手帳が必要です。(出産後、市区町村で確認ができる場合は不要)
郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付します。(別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。)
申請窓口に行く場合、身分証明者(運転免許証など)、年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの、マイナンバーカード、健康保険証なども持参すると安心です。
※先程申請してきました!持ち物は、年金手帳、母子手帳、運転免許証(本人確認のため)で大丈夫でした。最初に年金手帳と母子手帳を役所の方に渡して、申請書に必要事項を記入後提出、以上で申請は終わりました。とてもスムーズでした!
すでに支払っている場合はどうなる?
全期前納ですでに支払っている場合でも還付されます。
ベビー用品10%オフ!Amazonの無料のサービスご存知ですか?
AmazonベビーレジストリはAmazonの無料のサービスで、登録するだけでベビーグッズを10%OFFでゲットできてしまう超お得なサービスです!
これから出産するプレママさんや、まだ小さいお子さんがいる家庭の方は絶対登録する事をオススメします。
Amazonベビーレジストリは無料でもらえる出産準備お試しBOXが人気です。ただ、無料な上に人気なのでタイミングが悪ければ品切れの場合も…。
品切れになる前に是非Amazonベビーレジストリに登録して、出産準備お試しBOXを手に入れて、その上ベビーグッズを安くゲットしちゃいましょう。
\無料で登録できる/
【産前産後の国民年金の免除制度】まとめ
免除対象者 | 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方 |
---|---|
免除期間 | 4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間) |
申請場所 | 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口 |
申請のタイミング | 出産予定日の6カ月前から届出可能 |
申請に必要なもの | 届出用紙と母子健康手帳 |
もし不明な点があれば、お近くの年金事務所に問い合わせてみて下さい。
最後まで読んでくださってありがとうございました!
参考記事▶︎【出産前の準備】生活環境の見直しをしてみた