出産直後のデリケートな時期に産後の手続きを一人で行うのは大変です。
ぜひ夫や家族のサポートを積極的に受けましょう!
安産でも、産後は女性ホルモンの影響で産後うつになることがあるため、産後1カ月間は子育て以外はゆっくり休むことが重要です。
今回は、出産後の手続きをまとめてみたので、出産前に必要な手続き内容を夫に伝え、お願いすることを決めておきましょう。
ぜひ参考にしてくださいね!
出産後手続き一覧まとめ
手続き一覧表
制度名 | 届け先 |
---|---|
出生届 | 子どもの出産地、父や母の本籍地、届け出人の居住地のいずれかの区市町村役場 |
児童手当 | 居住地の役所の窓口 |
乳幼児医療費助成 | 居住地の役所の窓口 |
健康保険証 | 社会保険:勤務先、社会保険協会 国民健康保険:居住地の役所の窓口 |
未熟児養育医療給付金 | 居住地の役所、保健センター |
出産育児一時金 | 産院または社会保険協会・自治体の窓口 |
育児休業給付金 | 勤務先 |
医療費控除 | 居住地の税務署 |
出産手当金 | 社会保険協会 |
高額療養費の助成 | 加入している健康保険組合の担当窓口 |
出生届
「出生届」は、子どもが生まれてから14日以内に提出しなければならない、大切な書類です(令和5年時点)。
子どもの戸籍を作成するのにも必要ですので、子どもの名前が決まったらなるべく早く役場に提出が必要です。
出生届には助産師や医師が記入してもらえる欄がありますので、入院中に記入してもらうようにしましょう。
通常、出生届は役所で入手できますが、産院や病院でも入手可能な場合があります。
また、可愛らしいデザインの出生届をインターネットサイトからダウンロードできることもあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
乳幼児医療費助成と児童手当の手続きも同時に行うと、役所に行くのが1回で済みます。
児童手当
「児童手当金」は、0歳から中学校卒業までのお子様を育てている方に支給される手当金です。
お子様の年齢に応じて支給額が異なります。
0歳から2歳までは月々1万5千円、3歳から小学校修了までは月々1万円(3人目以降は月々1万5千円)、中学生の場合は月々1万円です(令和5年時点)。
一定以上の所得がある家庭では、支給額が月々5千円に減額されます。
児童手当金は、申請した月の翌月から支給される仕組みです。
過去の期間にさかのぼって受け取ることはできません。
ただし、出産や入院などのやむを得ない理由で、月末までに手続きができない場合には例外があります。
この場合、出生日の翌日から15日以内に手続きをすれば、申請した月から手当金が支給されます。
乳幼児医療費助成
「乳幼児医療費助成」は、乳幼児が入院や通院する際、自治体が費用を助成する仕組みです。
病院で医療証を提示することで、自己負担額が無料または減額されます。
この助成対象は、子どもの1ヶ月健診から適用されるので、その前に手続きをしておくことが大切です。
ただし、乳幼児医療費助成は自治体によって異なる制度であり、対象年齢や助成金額などが各市区町村で異なることがあります(令和5年時点)。
ご自身の地域の情報を確認しましょう。
健康保険証
「健康保険証」は、医療費の助成や1ヶ月健診を受ける際に必要なものです。
手続きが遅れると、医療費の助成が受けられなくなり、自己負担が増えてしまう可能性があるので、気をつけてください。
子どもの健康保険証は、親の保険によって作成方法が異なります。
親が社会保険に加入している場合、会社で作成します。
ただし、保険協会によって必要な書類や提出時期が異なるので、確認を怠らないようにしましょう。
親が国民健康保険に加入している場合、住んでいる役所で作成します。
出生届を提出する際に同時に手続きすることができ、スムーズに進められます(令和5年時点)。
未熟児養育医療給付金
出生時に体重が2000g未満の赤ちゃんや、医師が入院が必要と認めた場合、指定医療機関での入院時にかかった保険適用後の自己負担分を助成します。
申請書を提出して審査に通れば、約1カ月以内に養育医療券が送られてきます。
この医療券を病院で提示すれば、養育医療費の支給を受けることができます。
出産育児一時金
「出産育児一時金」とは、子ども一人あたりにつき42万円が健康保険から支給される仕組みです(令和5年時点)。
妊娠が85日以上進んでいる場合、流産や死産の場合でも出産育児一時金を受け取ることができます。
ただし、産科医療補償制度加算の対象外の病院で出産した場合、支給額は40万8千円になります(令和5年時点)。
出産育児一時金を受け取る方法は、直接支払制度、受取代理制度、産後申請の3つです。
直接支払制度
直接支払制度では、健康組合が病院に直接支給します。
退院時に、出産費用と出産育児一時金を差し引いた金額を支払うので、大きなお金のやり取りは不要です。
また、出産費用が42万円以下の場合、健康組合に申請すれば差額を受け取れます。
受取代理制度
「直接支払制度」を採用していない場合、出産する医療機関ではなく、健康保険組合に申請することで、同様に組合から医療機関に支払われます。
申請は、健康保険組合から「受取代理制度利用」の申請書を受け取り、医療機関に必要事項を記入してもらいます。
この申請は、出産予定日まで2ヶ月以内の方に限られます。
産後申請
出産後、出産費用を自分で支払った後、健康保険組合に申請して支給を受ける方法です。
出産費用は高額なので、クレジットカードで支払える病院を選んで、ポイントをためることを考える人もいます。
申請は、健康保険組合から提供される申請書類を受け取り、出産入院時に病院や産院で必要事項を記入してもらい、退院後に健康保険組合に提出します。
申請期限は出産日の翌日から2年間です。
育児休業給付金
「育児休業給付金」とは、育児休業中にもらえるお金です。支給対象は、出産手当金の受給が終わった翌日から、子どもが1歳になるまでの期間です。保育園などに預けることが難しい場合、子どもが最長2歳になるまで支給期間を延長できます。
育児休業給付金は、2ヶ月ごとに一括で支給されます。最初の支給は育休が始まってから2ヶ月後であり、その後は2ヶ月ごとに申請が必要です。
支給金額は、支給期間によって異なります。育休が始まってから6ヶ月間は月収の約67%が支給され、それ以降は50%になります(令和5年時点)。
医療費控除
「医療費控除」とは、1年間の医療費の自己負担が1世帯で10万円を超える場合、税金の一部が戻ってくる仕組みです(令和5年時点)。
出産した本人だけでなく、家族全員の医療費を合算できるので、領収書は保管しておきましょう。
また、医療保険金や出産一時金などで受け取ったお金は差し引いて計算します。
出産手当金
「出産手当金」とは、妊娠中や出産後の生活をサポートするため、健康保険から支給されるお金です。
出産手当金は、基本的に妊娠前の42日間と、出産後から56日間、合計で98日分支給されます(令和5年時点)。
ただし、支給までに1〜2ヶ月かかるので、計画的に申請することが大切です。
高額療養費の助成
「出産後にやることの一つが、高額療養費の申請です。
高額療養費とは、1ヶ月で支払った医療費が自己負担限度額を超えると、その差額が戻ってくる制度です。
自然分娩は対象外ですが、入院や帝王切開などの保険適用の治療や入院を受けた場合は対象となります(令和5年時点)。
最後に
こうやって書き出してみると結構やる事って多いんですよね…
出産後、新生児のケアや手続きはひとりでこなすのは大変です。
心と体への負担を減らすために、周囲のサポートにぜひ頼ってくださいね。